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建設業の派遣社員活用NG業務と「派遣社員を積極活用すべき業務」

「人材不足」という大きな課題を抱える建設業界。この人材不足をなんとか解消しようと、人材派遣会社の利用を検討している人事担当者の方も多いはず。しかし建設業には、「派遣社員ではおこなえない業務」が存在します。

この「建設業の派遣禁止業務」をしっかり理解していないと、知らず知らずのうちに違法行為に手を染めてしまう危険もあるため、注意が必要です。

今回の記事では「建設業の派遣禁止業務」に該当する業務、逆に派遣社員を積極活用すべき業務も合わせてご紹介します。人材派遣会社の利用が初めてだという担当者の方に、ぜひ読んでいただきたい記事です。

建設業務の派遣が禁止されている理由とは

そもそも「人材派遣」とは何か。日本人材派遣協会の定義を引用してみましょう。

正社員や契約社員は働く企業と直接雇用契約を結びますが、人材派遣の場合は「派遣会社」と「派遣先企業」、二つの会社が登場するのが特徴です。派遣社員にとって、派遣会社は雇用契約を結ぶ雇用主、派遣先企業は実際に仕事をする勤務先となります。
派遣会社はお給料の支払いや福利厚生、お仕事や就業条件の紹介、派遣先企業との交渉、スキルアップ研修などを通じて、派遣社員をサポートします。

派遣先企業は派遣社員に対して仕事の指示を行います。
派遣会社にスタッフ登録した段階では雇用契約は結ばれません。派遣先企業が決定し、お仕事が始まる時点で雇用契約が発生し、派遣期間の終了とともに契約も終了します。

一般社団法人日本人材派遣協会ホームページ『人材派遣とは』より引用

企業が正社員ひとりを雇おうとすると、実際に支払っている給料の2~3倍以上のコストがかかるといわれています。新卒社員を採用し、イチから育て上げるのは非常に大きな手間やコストがかかります。だからといって社会人経験のある人材を中途採用するのも、探すところからが大変です。

つまり人材派遣とは、「専門性のある or 経験豊かな人材を、必要な期間だけ契約で決めて雇える」という意味で、企業にとってメリットの多い仕組みなのです。

さて前述のとおり、建設業においては派遣社員活用が許可されていない業務があります。労働者派遣法によって「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務」、いわゆる「建設業務」は労働者派遣の対象外とされているのです。その理由は大きく分けて次の2点です。

  1. 建設労働者の安全を守るため
  2. 建設労働者の雇用を守るため

建設労働者の安全を守るため

元請の会社だけでなく多くの下請け会社が関わる建設工事においては、派遣社員の活用が禁止されています。それは、指揮系統を統一して労働者を保護するため。逆に言えば、派遣社員の労働者を現場に入れると統一されていた指揮系統が複雑化し、責任の所在が曖昧になってしまうのです。

仮に、下請け会社の指示で派遣労働者が建設資材の整理業務をおこなっていたときに事故に遭った場合、その責任は指示をした下請け会社にあるのか、派遣会社にあるのかが明確ではなくなってしまいます。

責任が不明確な現場は当然のことながら労働者にとって良い労働環境とは言えません。このような労働災害が起こらないようにするため、建設業務への派遣は許可されていないのです。

建設労働者の雇用を守るため

建設業界は受注生産方式です。他業界と比較するとその需要はかならずしも安定しておらず、雇用が常にあるというわけではありません。

そのような不安定な状況で、建設業務に従事する派遣社員は立場が弱く「派遣切り」されやすくなってしまいます。また建設業における雇用の安定を図るために、建設労働者の実態を踏まえた労働力需給調整制度として、建設事業者が一時的に余剰になった人員を、同じ事業主団体に属している他の現場に送り、雇用維持や安定を図る制度「建設業務労働者就業機会確保事業制度」がすでに設けられていることも、人材派遣が許可されていない理由のひとつです。

建設業における派遣禁止業務

派遣禁止に該当する「建設業務」は、次のとおりです。

  1. 建設現場で資材を運ぶ行為や組み立てる行為
  2. 建設現場で掘削や埋め立てる行為
  3. コンクリートの作成や建材を加工する行為
  4. 建設現場での準備作業全般
  5. 建設現場で資材や機材の配送する行為
  6. 建設用具を固定する行為や撤去する行為
  7. 建設現場で配電や配管工事をする行為
  8. 建設現場の入口の開閉や車両の出入りを管理する行為
  9. 建設現場の整理や清掃、内装仕上げといった行為
  10. 大型テントや仮設住宅の組み立てる行為
  11. 建造物や建物を解体する行為
  12. 外壁に電飾版や看板などを設置や撤去する行為
  13. 壁や天井・床の塗装や補修をする行為

引用:一般社団法人日本人材派遣協会HP から作成

派遣禁止業務に該当しない業務

いっぽうで、建設業界でも派遣社員が活用できる業務もあるのです。それは次の3つが挙げられます。

  1. 現場事務所での事務作業
  2. CAD/BIM/CIMオペレーター
  3. 施工管理業務

現場事務所での事務作業

建設会社オフィス内での事務作業はもちろん、派遣社員が建設現場の事務所において、「建設業務」ではなく事務作業に従事するのはまったく問題ありません。

業務内容は一般の企業とそれほど変わらず、電話対応や請求書等書類のチェックといった事務作業です。

CAD/BIM/CIMオペレーター

CAD/BIM/CIMオペレーターの仕事も、派遣社員に禁じられている業務ではありません。建設領域に強みを持つ人材サービス会社であるヒューマンリソシアの建築・土木・設備・インテリア関連職種の派遣登録者を見ると、なんと7割近くがCADオペレーター。むしろ、派遣社員に支えられている業務と言えるのではないでしょうか。

自社に経験豊富なオペレーターがいない場合は、ぜひオペレーターの派遣社員活用を検討してみてはいかがでしょう。

施工管理業務

建設現場のQCDSE(Quality:品質、Cost:原価、Delivery:工期、Safety:安全、Environment:環境)の管理を担うのが施工管理職。こちらも意外なことに派遣禁止業務にはあたりません。
「労働者派遣事業関係業務取扱要領」にも「土木建築等の工事についての施工計画を作成し、それに基づいて、工事の工程管理(スケジュール、施工順序、施工手段等の管理)、品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理)、安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)等工事の施工の管理を行ういわゆる施工管理業務は、建設業務に該当せず労働者派遣の対象となるものであるので留意すること」としっかり明記されています。

施工管理職のニーズはさまざまです。イレギュラーな大型案件を受注して業務量が増え、派遣社員の施工管理の手でも借りたい場合もあるでしょうし、あるいは「人材紹介サービス」を使って中途で正社員を採用した方がいいケースもあります。自社の成長戦略に沿って、派遣か中途採用か、人材サービスを使い分けるのもひとつの手でしょう。

建設業は派遣活用すべきか?

人材不足に陥っている建設業界において、解決策のひとつとして人材派遣の活用は有効だと断言できます。事務職やCAD/BIM/CIMオペレーターなど、活用できる業務については積極的に活用すべきでしょう。

人材派遣事業をおこなう人材サービス会社は日本国内に数多く存在し、テレビコマーシャルなどの広告露出やその求人数の多寡で判断しがちですが、実は「建設業界に強みと実績を持つ人材サービス会社」というものも存在します。

ヒューマンリソシアは、BIM/CIMオペレーターの育成型派遣 や、建設技術者に特化した人材紹介サービス さらには建設DXに欠かせない海外ITエンジニア派遣サービス まで幅広く展開しています。

建設人材についてお困りごとを抱えている方は、まずはお問い合わせください。ヒューマンリソシアが御社に最適な解決策をご提案できるかもしれません。

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